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有期刑
【ゆうきけい】

時事用語のABC時事用語アーカイブ > 司法

期限つきの懲役または禁錮
刑法に定める刑罰規定のうち、期限を定めて言い渡される懲役または禁錮のこと。主に、期限を定めないで言い渡される「無期刑」に対する形で使われる。
現行の刑法では、どんな凶悪な犯罪であっても、単独の犯罪による有期刑の上限は15年と決められている。さらに複数の犯罪によって併合罪として加重されても、有期刑の上限は20年にとどまる。
2003年版犯罪白書によると、2002年の刑法犯の認知件数は約369万件と、7年連続で戦後最多を更新し続けている。このような治安状況を改善するため、法務省を中心に、重罰化に向けた動きが活発化してきた。
法制審議会の刑事法部会は 7月30日、有期刑の上限を20年から30年に引き上げる刑法・刑事訴訟法改正案要綱を了承した。今後、重罰化に向けた法改正の準備が進められることになりそうだ
・関連キーワード無期懲役
・関連キーワード「併合罪加重」


時事用語のABC
「時事用語のABC」
JLogosID : 14820744


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編集: 時事用語ABC編集部
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