種苗法
【しゅびょうほう】
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種苗の開発者の権利を守るために制定された法律
植物の品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制などを定めている。いわゆる植物特許を保護するもの。
もともと、農作物の新品種を保護する目的で1978年に種苗法ができた。そのうちに、知的財産権として保護を強化すべきだとする観点から、1998年に全面的な法改正が行われた。
種苗法によって保護されるのは、既存の品種に見られない優れた特徴を備えた植物の種や苗など。具体的には、より収穫量の多い農作物や、より香りの強い花などが対象となる。新品種の開発者が農林水産省に申請し、審査を経て、登録を受けると「育成者権」としての権利が保護される。
第三者が無断で登録品種を販売するなど育成者権を侵害すれば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金といった刑罰が科される。
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