職務発明
【しょくむはつめい】
【時事用語のABC】 時事用語アーカイブ > 経済
会社の従業員がその職務のうちに発明すること
自然法則を利用した高度な技術を発明し、出願・登録すると特許権が認められる。特許法によると、たとえ職務上の発明であったとしても、特許権は従業員にあると定めている。
その一方で、あらかじめ契約や勤務規則などにおいて、従業員の特許権を会社のものにできるような規定を置くことも認めている。このような規則さえあれば、従業員の発明について個別の同意がなくても自動的に会社の権利となる。
従業員が特許権を会社に譲り渡すとき、会社は「相当の対価」を支払う義務がある。実際、従業員の職務上の発明に対する特許権は、対価を支払った上で会社が譲り受けている。とは言え、金額の算定には客観的な基準がなく、会社側の意のままに決められていて、発明者の権利が守られていないという実態も一部にはあるようだ。
現在、青色発光ダイオード(LED)の発明や人口甘味料「アスパルテーム」の製法の特許権などをめぐって、元従業員がかつての勤め先を相手取り、裁判所に訴えを提起する例が目立っている。
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