野焼き
【のやき】
【時事用語のABC】 時事用語アーカイブ > 生活
適切な焼却施設を使わずにゴミを野外で焼却すること
日常生活や産業活動で発生する廃棄物を地面の上やドラム缶の中で焼却することをいう。周囲に煙や悪臭などを拡散させることから、廃棄物処理法で禁止されている。
同法施行令によって定められている焼却炉の基準は、煙突の設置や空気の十分な循環などからなる。12月には、ダイオキシンの発生を防ぐため、一定の燃焼温度についても基準に加えられる。この基準に適合しない焼却炉では、ゴミを焼却できないことになっている。
廃棄物処理法の改正によって、2001年4月からは野焼きが禁止された。同法に違反して野焼きをした場合、最高で3年以下の懲役または300万円以下の罰金をもって処罰される。
ただし、落ち葉のたき火など一般家庭における簡易焼却、田んぼでの稲わらの焼却など農林水産業を営む上でやむを得ない焼却、どんと焼きなどの伝統文化行事として行われる焼却などは対象外とされる。したがって、処罰の対象となる野焼きは、不必要かつ大規模なものに限られている。
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