会期延長
【かいきえんちょう】
【時事用語のABC】 時事用語アーカイブ > 政治
国会の活動期間である「会期」を延長すること
国会における立法活動は、いつでもできるというわけではなく、国会が開かれている間にだけ行われる。必要に応じて、国会の活動期間を延長し、法案の審議時間を確保することができる。
毎年召集されている通常国会の会期は、法律で150日間と決められている。したがって、1月に召集された通常国会は、だいたい6月に会期末を迎え、閉会となる。しかし、1度だけなら会期を延長することが認められているので、必要があれば、国会の会期を延長することができる。
また、臨時国会と特別国会の会期延長については、どちらも2回までと定められている。
会期中に議決されなかった法案は、両議院で継続審議の手続きをしなければ、審議未了で廃案となってしまう。この「会期不継続の原則」は、政権与党が法案の迅速な成立を目指す一方で、野党は廃案をねらって審議日程を遅らせるという構図をつくり出しているわけだ。
国民の注目度が高い重要法案は、審議日程を確保することが難しい。そこで、会期末が近づくと、法案を成立させるための会期延長が焦点となる。制限なく決めることのできる延長期間をめぐって、与野党の駆け引きがありそうだ。
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