少額訴訟
【しょうがくそしょう】
【時事用語のABC】 時事用語アーカイブ > 司法
少額の金銭支払いをめぐる民事事件の裁判のこと
請求金額が30万円以下の金銭支払いをめぐるトラブルを解決するため、簡易裁判所において提起される訴訟のことをいう。少額訴訟制度は、1998年に始まった。
民事訴訟法の「少額訴訟に関する特則」に基づく裁判制度のひとつで、敷金の払い戻しや立て替えた飲み代の返還、滞っているアルバイト代の支払いなどのように、金銭の支払いを目的とする訴えに限り利用できる。
少額訴訟は、口頭弁論をしたその日のうちに判決が言い渡されることになっている。時間や費用を気にして、通常の民事訴訟に持ち込むことをためらうような少額事件に特化し、少額訴訟では、より簡単な方法で決着ができるというわけだ。
1998年の制度創設以来、毎年およそ1万件の訴状が受理されている。訴えの多い敷金の返還請求は、すでに定型用紙が用意されていて、要点を書き入れれば訴状が完成する形式になっている。
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