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信書
【しんしょ】

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郵便物として配達されるはがきや封筒などの総称
はがきや封筒など、国が独占業務として配する郵便文書のこと。現在、民間の事業者は信書の集配業務を認められていない。
信書は、現行の郵便法で明確に定められているわけではなく、1950年代に最高裁判所が出した「特定の個人や法人に差出人が自分の意思を伝える文書」という判例が残っているに過ぎない。そのため、国の独占業務とされる信書の集配について、行政の自由裁量で信書の範囲を決めていたため、過去には旧郵政省とヤマト運輸と対立する場面もあった。
小泉首相が登場したとき、「民間企業は商品券は配達できるが、地域振興券はできないという旧郵政省のわけのわからない論理は通用しない!」と国会で力説したのは、地域振興券を信書に含めた旧郵政省のやり方が民間事業者の排除につながったためだ。
現在、民間事業者には新聞・雑誌や商品カタログなど信書以外の集配業務が認められているだけだが、郵政公社が発足する2003年度には、免許を取得することを条件に信書の集配業務が民間にも認められる予定だ。
総務省がまとめた信書便法案では、信書の定義を「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」としている。


時事用語のABC
「時事用語のABC」
JLogosID : 14820744


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編集: 時事用語ABC編集部
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