被告
【東京雑学研究会編】
【雑学大全】 社会 > 事件
「被告」に人をつけたから「被告人」というわけではない。混同しやすいのだが、この二つには明確な立場の違いがある。
「被告」は民事裁判で訴えられた側をいう。そして「被告人」は刑事裁判で罪を犯したとして起訴されている人物のことをいうのである。
では「被告」から説明しよう。民事訴訟では、私人と私人の間の紛争が審理されるが、このときに訴えた側が原告で、訴えられた側が被告である。つまり受動的な当事者を被告という。
次に「被告人」であるが、被告人を訴追するのは必ず検察官となっている。民事にならっていえば、原告の立場にあるのが検察官であり、被告の立場にあるのが「被告人」というわけである。しかし、検察は国家機関なので原告という言い方はしないのだ。
こういう区別を知らないと、民事裁判でいきなり被告と呼ばれたことで怒りだす人もいるかもしれない。自分を犯罪者扱いしたと誤解するのである。
民事裁判では訴えた人、訴えられた人のどちらもがその立場を入れ替えることはありえるが、刑事裁判ではそれはありえないのである。
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【この辞典の書籍版説明】
「雑学大全」東京雑学研究会 |
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