強盗殺人罪
【ごうとうさつじんざい】
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強盗罪の加重類型。強盗が人を死亡させたときは死刑又は無期懲役に処するという規定。死亡させたのが過失である場合は強盗致死罪、故意があった場合は強盗殺人罪と呼ばれる。
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