強制送還
【きょうせいそうかん】
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密入国やオーバーステイ(不法残留)など違法に国内にいる外国人を強制的に本国などに送り返すこと。日本の出入国管理及び難民認定法(入管難民法)では、「退去強制」の行政処分として規定されている。
拘束された外国人は収容後に所定の手続きを経て、国外に退去させられる。被疑者の外国人は法務大臣に異議申し立ても出来るが、大臣が特別な理由があると裁決しない限りは退去となる。
基本的には、母国あるいは市民権を有する国に送り返されるが、送還できない場合は本人の希望で入国直前に居住していた国などに変更することも可能だ。
2004年3月に沖縄・尖閣諸島に中国人の活動家7人が上陸したケースでは、沖縄県警が入管難民法違反(不法上陸)で現行犯逮捕し、2日後に中国に強制送還した。
12年8月15日には、香港の活動家7人が魚釣島に上陸。県警と海上保安庁は、島に接岸した船に乗っていた仲間らを含め、計14人を同法違反(不法上陸、不法入国)で現行犯逮捕した。04年のケースに倣い、活動家らは17日中にも強制送還される方向だ。
しかし不法入国の事実以外に、活動家が巡視船にレンガを投げつけたことが指摘されており、野党・自民党からは「少なくとも公務執行妨害の嫌疑がある。強制送還ではなく、起訴を含めて断固たる刑事手続きをとる必要がある」(石破茂・前政調会長)などと政府の対応を批判する声が出ている。
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