執行役と執行役員の違い
【しっこうやくとしっこうやくいんのちがい】
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執行役も執行役員も、株式会社において経営と業務執行を切り分けた場合の、業務執行サイドの最高指揮者である。
ただし、執行役は株式会社の一形態である「委員会等設置会社」内における法律(商法および2006年施行予定の会社法)上の地位であるのに対し、執行役員は部長・課長等と同じ組織上の役職名に過ぎない。
そもそも「委員会等設置会社」とは、2002年の商法改正によって資本金5億円以上(または負債200億円以上)の大企業にのみ認められることになった新しい織形態で、社外取締役を中心とした指名委員会・監査委員会・報酬委員会の三委員会を設置することにより明確に経営監督と業務執行を分離しコーポレートガバナンスの強化を図ることを目的としている。その業務執行の陣頭指揮を執るのが執行役でなのである。(執行役が複数いる場合には代表執行役を置くことになっている。)
2006年に新会社法が施行されれば、会社の規模を問わず、取締役会と会計監査人を設置している全ての会社に委員会等設置会社となる道が開かれることとなる。今でこそ大企業の中でも委員会等設置会社にしかいない執行役だが、その肩書きが珍しくなくなる日が来るかもしれない。
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