グレーゾーン金利
【ぐれーぞーんきんり】
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利息制限法の上限は超えるが、出資法には反しない貸出金利のこと。
利息制限法では、元本が10万円未満=年20%、10万~100万円未満=年18%、100万円以上=年15%を上限金利として定めている。一方、出資法の上限金利は年29.2%。この2法の隙間、つまり利息制限法の上限を越えるものの出資法の上限に満たない金利を「グレーゾーン金利」という。
グレーゾーン金利については、貸し手と借り手の間に合意があれば契約無効にならないと貸金業法で規定されているが、近年、この合意形成に関するトラブルが相次ぐようになった。
こうした流れを受け最高裁は、2006年1月、合意形成に関して事実上の強制があった場合に利息制限法の上限を超える部分の利息を無効とする判決を打ち出した。今後、この判決に沿って法律の整備も進められる予定で、"グレー"はより"黒"に近づいていくことになる。
もしグレーゾーン金利での貸し出しが認められなくなれば、現在その金利帯で貸し出しを行っている消費者金融業界は、利ざや大幅減・業界イメージ悪化のダブルパンチを受けることになる。貸手保護と借手保護のバランスを那辺で取るか、政府の対応に関心が集まっている。
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