公判前整理手続
【こうはんまえせいりてつづき】
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刑事裁判の充実と迅速化を目的として2004年5月に改正された刑事訴訟法のうち、裁判の充実と迅速化を図るために2005年11月1日施行された新たな準備手続のこと。
具体的には、第1回公判期日の前に、裁判所主宰で、弁護人、検察官が出席し、主張・争点の整理や証拠の開示を行う手続のこと(316条の5)。この手続は、裁判所が審理を継続的・計画的かつ迅速に行う必要があると認めたときに実施される(316条の2)。また、被告人に弁護人がいない場合には、手続を行うことができない(216条の4)。2009年5月頃までの実施が予定されている裁判員制度対象の事件は、必ずこの手続を行わなければならない(裁判員法49条)。
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