懲役と禁錮の違い
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日本の刑罰は、(1)生命を奪う生命刑、(2)自由を奪う自由刑、(3)財産を奪う財産刑の3つに大きく分けることができる。このうち(2)の自由刑には長期拘禁刑である懲役・禁錮、短期拘禁刑である拘留の3種があり、労働(刑務作業)を強制される刑が懲役、強制されない刑が禁錮である。
懲役刑は殺人・窃盗など道徳的に非難されるべき破廉恥罪に対して、禁錮刑は政治犯などの非破廉恥罪に対して科されるものとされているが、ほとんどの禁錮囚が「請願労働」を行うため、実質的には懲役・禁錮刑の差はなくなっている。(そもそも破廉恥な犯罪であるから労役を強制するというのは労働蔑視であり、そのような区別は撤廃すべきとする「自由刑の単一化」論も主張されている)。
ちなみに無期禁錮は「国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした」(刑法第77条)首謀者などに対して科される、非常に稀な刑罰である。
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