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動物愛護管理法
【どうぶつあいごかんりほう】

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正式には「動物の愛護及び管理に関する法律」。1973年に制定され、1999年と2005年に改正された法律で、その名の通り、動物の愛護と管理を目的としている(2005年に成立した改正法は同年6月から1年以内に施行されることになっている)。

同法では動物虐待を禁じており、2005年の改正法では、動物を殺したり傷つけた場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金が、動物を棄てたり餌をやらずに衰弱死させた場合には50万円以下の罰金が、それぞれ科されることになっている。

また99年の改正法で、動物販売業者は都道府県知事に届け出なければならないと定められたが、その後もインターネット通販によるトラブル絶えず、ついに2005年の改正法で届出制から登録制に改められた。これにより都道府県知事は悪質な業者に対して登録を拒否したり取り消したりできるようになる。

なお、この動物愛護管理法の対象となる動物には、犬・猫・兎など他、牛や馬、鳥類・爬虫類、実験用動物も含まれている(野生動物は含まない)。これらの動物を飼育・販売している方には、一度法文に目を通しておくことをお勧めしたい。


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