携帯電話本人確認法
【けいたいでんわほんにんかくにんほう】
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携帯電話事業者(以下キャリア)に対し、端末利用者の本人確認を取ることを義務付ける法律。プリペイド式携帯電話を悪用した振り込め詐欺などの増加を食い止めるべく、2005年5月5日に施行された。
この法律により、キャリアは端末の利用申込を受け付ける際、相手方が個人なら本人特定事項(氏名・住所・生年月日)、法人なら社名・所在地・代表者と来店者の本人特定事項を確認しなければならなくなった。同時に利用者側に対しても、携帯電話を第三者(親族又は生計を同じくしている者以外)に譲渡する際は事前にキャリアの承諾を得なければならないなど、一定の縛りがかけられたので注意が必要だ。
さらに同法では、その端末が犯罪行為に使われたと認めるに足りる「相当の理由」がある場合、警察はキャリアに対し契約者の再確認を求めることができるとも定めている。これを受けNTTドコモは、警察からの要請に応じて契約者をドコモショップ等に呼び出すこともありうると発表した。
なお本法が施行されたことにより、本人特定事項を隠ぺいする目的で本人情報を偽って契約した場合には50万円以下の罰金が徴収されることになった。また本人確認を取らずに有償で携帯電話を譲渡した場合、二年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金が科されることになる。もちろん違反を承知で借りた場合には、借りた本人も同罪に処される。くれぐれもご注意いただきたい。
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