委員会等設置会社
【いいんかいとうせっちがいしゃ】
【JLogos】 登録語 > 一般
資本金5億円以上あるいは負債総額200億円以上の大会社などが選択できる新しい企業統治形態。2003年4月1日に施行された商法改正によって導入が可能となった。
委員会等設置会社では、社外取締役が過半数を占める指名委員会・監査委員会・報酬委員会の活動を通じて取締役が経営の監督を行う一方、取締役会で選任される執行役が実務を遂行する。
これにより経営の監視監督・業務執行機能が分離され、コーポレートガバナンスが強化されるばかりでなく、取締役から執行役に大幅な権限委譲を行うことで意思決定の迅速化を図ることも可能となる。
この制度を導入したソニーでは、2005年3月、業績悪化の懸念が強まる中で速やかに、カルロス・ゴーン氏など社外取締役を含む指名委員会と出井会長(当時)の協議によりハワード・ストリンガー氏を新会長に任命し、その意思決定の迅速さを世に示した。
他に(株)東芝、三菱電機(株)、(株)日立製作所、野村ホールディングス(株)などがこの制度を導入している。
data-ad-slot値が不明なので広告を表示できません。
【辞典内Top3】
【関連コンテンツ】
広告を表示できません。
【この辞典の書籍版説明】
「JLogos」JLogos編集部 |
|
最新語を中心に、専門家の監修のもとJLogos編集部が登録しています。リクエストも受付。2000年創立の「時事用語のABC」サイトも併設。 |
|
出版社:
JLogos[link] |