個人情報保護法
【こじんじょうほうほごほう】
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[正式名称:個人情報の保護に関する法律]。個人情報保護法は、5000件以上の個人情報を保有し事業に利用している「個人情報取扱事業者」に対し、個人情報を厳格に保護・管理することを義務づける法律で、2005年4月1日から施行される。
ちなみにここでいう「個人情報」とは「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(同法第二条)」を指す。名刺はもちろん、人物写真など氏名の記載がない情報でも個人が識別可能であれば「個人情報」と見なされるので注意が必要だ。
本法施行により、個人情報取扱事業者には、個人情報取得するにあたってその具体的な利用目的を明示すること、その利用目的以外の目的で利用する場合には本人の同意を得ることなどが義務づけられる。
なお、この法律に違反し、かつ主務大臣の命令にも従わなかった場合には「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処(同法第五十六条)」されることになる。
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