LLP
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有限責任事業組合(Limited Liability Partnership)。経済産業省の主導により作成、平成17年に施行された「有限責任事業組合契約に関する法律」の規定する企業形態。英国のLLP法に倣ったため「日本版LLP」とも呼ばれる。
LLPの最大の特徴は、完全な免税事業体と位置づけられている点にある。このため、どんなに黒字が出ても組合自体に税金が課されることはなく(=パス・スルー方式)、個々の構成員が納税を行うことになる(構成員課税)。また会社法に縛られる通常の法人に比べて定款・組織形態の柔軟性が高く、出資比率によらず重要事項を決済したり利益分配を行うことができる点も大きな特徴といえる(定款自治)。
他の組織形態とLLPを比較すると、法人格を有しない点・完全な免税事業体である点などが通常の株式会社やLLCと異なり、有限責任で構成員に出資額以上の責任が課されない点などが民法上の組合と異なる(民法上の組合は無限責任)。またよく似た言葉だが、「投資事業有限責任組合」とも、無限責任を負う業務執行者を必要としない点、組合そのものが免税である点などが異なる。
なお、LLPを株式会社に組織変更することはできない。このため、上場を目指さない、複数企業の出資する共同研究開発・複数の専門人材(弁護士やコンサルタントなど)の関わる事業・営利を追求しない産学連携事業などがLLP形態に向いているといえよう。
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